6月議会が開会しました。

5日の本会議で私は、専決処分の報告のうち、八幡市税条例の一部を改正する条例について質疑をおこないました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、市税の納付が困難な場合、徴収の猶予を受けられるように国が法改正をおこないました。
八幡市も、法改正にもとづき市税の徴収猶予ができるようになりました。

質問としては、

  1. どのくらい所得が減少すれば対象になるのか
  2. 猶予期間はどのくらいか
  3. 制度の周知はどのようにしているのか
  4. この間、どのくらいの猶予申請があったのか

これら4点について質問しました。

答弁では、

  1. 特例措置は、原則として1年間の猶予期間として、2019年度の所得からおおむね20%減少している場合が対象となる
  2. 猶予できる市税の種類として、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、たばこ税、固定資産税、都市計画税である
  3. 申請件数は、固定資産税と都市計画税が16件、法人住民税が4件、個人住民税が2件の合計22件、742万7500円
  4. 制度周知は、市広報、ホームページ、窓口のチラシを置いているということでした。

再質問では、国会での議論を踏まえて、所得が減った損失の調査は帳簿がなくても聞き取り調査でも可能がどうか、資金繰りが悪化している場合、猶予期間は延長できるということを指摘して市の考えを質しました。

市は、現在、聞き取りによる調査しているケースもあることから可能であること、猶予期間については現時点では1年だが、それ以降については通常の猶予制度となると答弁しました。

猶予の特例措置は、5月1日から執行しているのに、市のホームページを見てもすぐに見つけられず、非常にわかりにくいことを指摘し改善を求めました。市は、今後、広報担当と相談して工夫していきたいと答弁しました。

市民は、コロナの影響でくらしも営業も困難になっています。
差し押さえや滞納処分は慎重にすべきであり、これまでと違う対応をとるようにと求めました。
行政は、市民に寄り添った対応が求められます。

市税の納付が困難になった場合は、市役所に相談してください。