9月議会では一般質問、総務常任委員会で、「世帯主」について質問しました。
みなさんの家族で、世帯主は誰ですか?

コロナ対策として一人10万円の特別定額給付金が原則として「世帯主」の口座に家族全員分が振り込まれたことで、これまで見過ごされてきた「世帯主」についてあらためて考える人も多かったのではないでしょうか。

夫婦世帯、夫婦と子ども世帯では、圧倒的に男性が世帯主という世帯が多くなっています。
国の統計でも、男性が世帯主というのが圧倒的で98%となっています。

私も総務常任委員会で、八幡市の現状を質問したところ、98.85%の世帯で男性が世帯主ということがわかりました。

「世帯主」規定は、住民基本台帳法の第7条の「住民票の記載事項」で、

  1. 氏名
  2. 出生の年月日
  3. 男女の別
  4. 世帯主について

と記載するようになっています。

住民基本台帳事務処理要領(通達)には、「世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位であり、世帯を構成する者のうちでその世帯を主宰する者を世帯主である」とあります。

「世帯主」は法律で決めているのではなく、あくまでも通達によって運用されているだけにすぎません。
一般質問で、「妻が世帯主になった場合、何か不都合が生じることはあるのか」と問いましたが、市民部長は「不都合はない」と答弁しました。

戦後の民法改正で、「家制度」が廃止されました。しかし、家制度は世帯、「戸主」は世帯主という形で現在も残っているのです。

世帯主という考え方によって、世帯の代表という形で行政上も取り扱われ、コロナ対策としての10万円の給付金も世帯主に一括して振り込まれました。
経済的に自立した配偶者や子どもたちも、直接、給付金を受け取ることができませんでした。
DV被害を受けている女性には、夫の口座に振り込まれないように特段の配慮が必要でした。

夫も妻も、仕事をして収入を得て、家事労働をおこない、ひとつの家庭を支えています。 どちらかを「世帯主」として夫婦に優劣をつけたり、上下関係を持ち込むような規定をするのは、「男女共同参画社会」の理念にも反しています。

諸外国では、日本のような「世帯主」という規定を設けている国は珍しく、韓国では2007年に「世帯主」を廃止しました。
このような時代に合わない「世帯主」規定は廃止すべきだと思います。